悪徳業者から身を守る
外部塗装、外壁塗装、外装リフォーム、内装リフォームで毎年悪徳業者にだまされているお客様が先日の新聞で平成20年が81,035人と書いてありました。(消費者センターにご相談された数字だとおもいます。)
訪問販売等のセールスによる見解が非常に多く、高年齢者層の方が被害にあっているケースがもっとも多いのです。
お客様がだまされることが 私どもは我慢できません。
私の経験、知識を生かし 皆様に 参考になれば 幸いでなりません。
悪徳業かな?と疑う注意するポイント
・保健所、郵便局、NTT、消防署から、市役所から、国土交通省から、来ましたは十八番でこの言葉からの業者は怖い悪徳業者が多数
・住まいを無料調査は即断る
・大手建設会社名、有名メーカー名、コマーシャル等の引き合いがトークで出てくるセールスは厳中注意
・キャンペーンにいい事なし!!
・建物が 壊れる、もたない、は完全注意
・工事の契約を急かす絶対ありえない
・セールス者の会社の所在地確認及び訪問できない会社は要警戒
・建設業許可を持っているか確認する。偽装もありえるというよりも偽装の段階で詐欺として訴えましょう
・連絡先は必ず会社の電話番号で!携帯番号にというのは 怪しい
・創業早期はちょっと考えよう
・専門用語が並べまくしたてるようなところは考えましょう
・金額を他社との比較をやりすぎにも注意
・他社を引き出し当社はこうですは要注意
1.現状の法律と資格
建設業法
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化を図ることにより発注者を保護する目的の法律であります。
現在 建設業許可(都道府県知事の許可)は 28種類(大工、左官、塗装ほか)があります。
お客様は この建設業法で 守られていると思っていませんか、
リフォーム工事においては 許可を要しない(持っていなくとも)業者でも営業はできてしまうのです。
建設業法第3条
建設業を営もうとする者は、次に揚げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店または支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通省大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当核営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、この限りでない。
政令で定める軽微な建設工事とは
建設業法施行令第1条の2(軽微な建築工事)
工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては千五百万円に満たない工事または、延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては五百万円に満たない工事とする
また 補足として、 請負代金の額が千五百万以上の場合 同一工事はできないが 正当な理由に基づき契約を分割ができるのです。
外装内装リフォームで 同じ建物をリフォームするに当たって たとえば2000万かかるものとします、契約時点で
金額を分けて 契約をすることができるということです。
今後 法律改正に動いているのは 当然でしょう
建築士法
建築士法とは、建築物の設計や工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とした法律であります。
建築士法第3条(略します)は 1級建築士、2級建築士、木造建築士がないと 設計、監理ができないとなっております
しかし リフォームの場合 高さ13m以下 2階以下の木造建築物のうち100㎡以下のもの
高さ13m以下、2階以下の鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物のうち延べ面積が30㎡以下であれば 建築士が関与しないで レフぉー無工事ができてしまうのです
建築基準法
建築基準法とは、建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とした法律です。
リフォーム工事で実際に関係することが多々あります
建築確認・容積率・建ぺい率。日影規制・防火地域等が 関係する項目でしょう。
はい、ここまでは 法律のことなので ちょっとさっぱりわからなかったかと思いますが
ある程度(そうなんだぁ~程度で) わかっていれば いいかと思います。
リフォームにあたっての法律は まだまだ たくさんありますが もう このへんでいいでしょう
皆様が 一生懸命覚えても 悪徳業者は 法律の隙間を狙ってきますので
ほかに、消費者取引法 クーリングオフ・割賦販売法 この言葉を覚えておきましょう 法律の内容は覚えなくとも
この法律の名前がのちに皆様を保護してくれる重要な要素を持っていますので 頭の隅にでも入れておきましょう。
2.建物の部位を把握しましょう
ご自分の建物の名称を 大体でいいので 覚えてください 業者の見積もり明細のないように 明記されている 名称・部位を理解しておきますと のちにトラブル回避ができるでしょう
3.項目別対策
塗装の例
セールスの内容
- 1.屋根が傷んでます、漏水の原因で屋根裏の木材が腐ってきています。
- 2.外壁のクラックから水が入って雨漏りの原因になります。
- 3.鉄部が錆びていて 腐って崩れます。
- 4.キャンペーン等によりサービス価格で 見積もりさせてもらいたい。
- 5.近所の現場をやっていて ついでにどうでしょうか。
工事内容
外部塗装リフォーム
屋根塗装・外壁塗装・鉄部塗装・一部塗装
対処法
1.屋根のセールスの場合
屋根の痛み具合によりますが 1年2年で壊れたりはしませんので 焦る事はありません。
もし漏水が有る場合は、コーキング等による処置で 3年は持つでしょう、
コーキングで悪いところを処置するのは 金額で2万円程度で収まります。(当社価格)
2.外壁のセールスの場合
2.やはり すぐに塗装しなくても 家は崩れません、もし クラックから雨漏り等が有る場合はコーキングで処置しておけば3年持ちます。金額は領にもよりますが 2~4万円程度です(当社価格)
3.鉄部のセールスの場合
鉄部に関しては 目視状態で錆びぐらいなら 2~3年持ちますが、穴が開いている状態では侵食が早くなりますので 早急に対処しましょう 穴の開いている部位にパテ等でふさいでペンキを塗っておけば 2年ほど持ちます。この作業はご自分でできるはずです。ホームセンターで5千円ぐらいで手に入ります。
4.キャンペーンのセールスの場合
キャンペーンの内容より 業者の会社案内を見せてもらいましょう。建設許可 塗装業ほか 有資格者等保証、価格、仕様、塗料説明 当社HPトップページに塗装のアドバイスを参照してください。
5.近所からのセールスの場合
知り合い若しくは、親戚にペンキやがいるので と、断るのが 適正でしょう。
怪しい業者だな…と思ったら こう聞いてください。
会社の建設業許可書(原本)を見せてくださいと
床下工事の例
セールスの内容
- 1.床下の湿気が多い
- 2.床下の木材が腐っている
- 3.カビが発生している。
- 4.シロアリがいる。
- 5.耐震強度が少ない。
工事内容
調湿剤の敷設・換気扇設置・金物取り付け・耐震強度施工
対処法
1.湿気があるか確認する 湿気対策を必要とするかどうかは、床の高さ(地面から床の上面まで45㎝以上の高さがあるか。通気口が設置してあるか。建物を建てる以前の土地の状況 畑、田、山林、沼地によってこの場合 調湿剤・換気扇はなんの効果もありません、防湿シートやコンクリートを敷設しなければなりません
2.耐震性をうたって床下の木材(大引おおびきや根太ねだなど)の接合部に金物を取り付けるケースがよくみられる。しかし、住宅の耐震性と直接関係があるのは壁の量や質であり、床下の木材に金物を取り付けても、木材同士を補強するものであり、耐震性には直接関係がない。
3.新しく床束を取り付ける工事もみられるが、床束の取付は、すでにある床束が健全かどうか、束の数(90㎝間隔で1つ程度)が十分かどうかによる。
4.シロアリは 写真で見せられるよりご自分で確認する。白アリは高温・多湿のところに発生するため、湿気の少ない屋根裏では発生する可能性は少ない。
まずは、白アリの被害があるかないかを確認すること。白アリが発生してなければ緊急性は要しないので、すぐに工事をする必要はない。白アリの被害がある場合でも、工事が必要かどうかはその被害の程度による。例えば、木材が腐ってしまっている場合にはその木材自体を取り替える必要がある
怪しい業者だな…と思ったら こう聞いてください。
補会社の建設業許可書(原本)を見せてくださいと
まとめ
広告に表示された価格だけで済むとは限らない
電話の際に、来訪だけでもお金がかかるのか、作業はだいたいいくらになるのかなどをしっかり確認しておきたい。
サービス内容や料金等が把握できる業者を選ぶ
営業時間や対応地域などが異なる様々な業者があるので、あらかじめサービス内容や質、料金、営業時間、緊急時の対応などを把握し、連絡できるようにしておいたほうがよい。
当初依頼した目的と異なることを勧められても、すぐに決めない
修理を依頼した業者から、設備を交換しなければ直らないと言われた場合であってもすぐに契約せず、まず応急処置を求めること。他業者にも聞いてみるなど一旦冷静になって考えたほうがよい。
元栓・止水栓の場所を確認しておくなど、緊急の場合に備えておく
トイレ、台所、浴場、洗濯機などの止水栓の位置をあらかじめ確認しておくこと。止水栓が見当たらない場合は、全体の止水栓が水道メーター付近にあるのでその位置・締め方を確認しておくこと。
トラブルの際は消費生活センターに相談する
業者のサービス内容や請求内容に納得できない場合には、消費生活センターへ相談すること。
訪問業者の中には優良の方も勿論います。ただ問題とっている業者がいるのも事実です。一生住む家を大金を使って工事するわけですから慎重に選ぶに越した事はありません。